社外取締役の独立性基準

社外取締役の独立性基準(概要)

当社は、社外取締役の独立性を確保するため、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社の独立性基準を定めております。その概要は以下のとおりです。

株主との関係

  1. 当社の主要株主(10%以上)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または使用人
  2. 最近5年間において、当社の現在の主要株主の役員または使用人であった者
  3. 当社が主要株主である会社の取締役、会計参与、執行役、執行役員または使用人である者

取引先企業との関係

  1. 当社または現在の子会社を主要な取引先とする者(直近の年間連結総売上高の2%以上)
  2. 最近3年間において、当社または現在の子会社を主要な取引先としていた者
  3. 当社の主要な取引先である者、また最近3年間において、当社の主要な取引先であった者

経済的利害関係

    当社または現在の子会社から取締役、監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の現在の取締役、会計参与、執行役、執行役員または使用人である者

専門的サービス提供者

  1. 当社または現在の子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者
  2. 上記に該当しない公認会計士、税理士または弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社または現在の子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者

近親者

  1. 当社または現在の子会社の業務執行取締役または執行役員、主要株主、主要取引先、大口債権者の役員等の二親等内の親族または同居の親族
  2. 二親等内の親族または同居の親族が、当社または現在の子会社の会計監査人、監査法人の社員またはパートナーである者
  3. 二親等内の親族または同居の親族が、弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社または現在の子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者
  4. 当社または現在の子会社から取締役、監査役を受け入れている会社の取締役、会計参与、執行役、執行役員である者の二親等内の親族または同居の親族である者

(注)上記内容は当社の定める「社外取締役の独立性基準」の規則を厳密に記載したものではありません。