内部統制システム

基本的な考え方

内部統制は、適正な財務諸表の作成、法規の遵守、資産の保全、そして事業活動の有効的かつ効率的遂行にとって無くてはならない管理の仕組み、マネジメントそのものであると考えており、重要な経営課題としてその実効性確保に取り組んでいます。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムの整備状況

1.取締役並びに執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制

(1)
取締役会は、法令並びに定款及び「取締役会規則」その他の社内規則等に従い重要事項を決議する。
(2)
取締役会は、経営を取り巻くリスク要因の管理体制を強化し、取締役の職務の執行を監督する。
(3)
監査役は、取締役会の決議並びに取締役及び執行役員の職務の執行の適正性を監査する。
(4)
当社グループのコンプライアンス活動を推進する体制として内部統制委員会を設置し、当社の「グループCSR行動規範」に定める各項目に対しそれぞれ責任者を定め、コンプライアンスマネジメントシステムに従いコンプライアンス活動を継続実施する。
(5)
内部通報制度の運用により、当社グループのコンプライアンス問題を早期に発見し、調査、是正措置を行い問題の再発を防止する。
(6)
株主及び投資家に対して、当社グループにかかわる企業情報等を迅速、かつ適切に開示する。
(7)
反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(8)
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に基づく内部統制を整備、運用する。
(9)
子会社の業務遂行の内容については、当社関連事業部門が窓口となりその状況を把握すると共に、重要事項については、当社の「グループ経営ルール」に従い、十分な情報交換及び意見調整を行い、子会社の経営意思を尊重しつつ業務の適正性を確保する。

2.当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書その他取締役及び執行役員の職務の執行に係る重要な会議の議事録を、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び各会議規則に基づき関連資料と共に適切に保存管理する。
(2)
当社は、取締役及び監査役が各会議規則の定めに従い、当該情報を常時閲覧できる環境を維持する。

3.当社の損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制

(1)
リスク管理活動を推進する体制として内部統制委員会を設置し、リスク分類別に責任者を定め、リスクの特定、リスクレベルの評価、リスク対策の決定・実施及び対策状況の監視・見直しからなるグループリスクマネジメントシステムに従い、リスク管理活動を継続実施する。
(2)
当社の「グループ事業継続対策規定」に従い、自然災害を含むリスクの発生による事業活動への影響を予め想定し、影響の大きさによる対策組織を決め、平時より予防対策に取り組む。事業継続上の問題が発生した場合は、早期に事業活動を再開できるように整備したBCP(事業継続計画)に従い対策を講ずる。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)
取締役会による適切かつ、効率的な意思決定を図るため、業務執行にかかる重要事項及び人事関連事項等を審議する会議体を設置する。
(2)
業務執行取締役の職務の執行の効率性向上を図るため、執行役員を設置する。
(3)
内部統制システムに関して審議をし、その活動の評価を行なう会議体として内部統制委員会を設置し、本決議の項目別に推進責任者を定める。内部統制委員会は、推進責任者から定期的に活動実績の報告を受け、取締役会に報告する。
(4)
IT技術を活用したワークフロー、TV会議、情報共有、情報管理等の各システムを積極的に利用することで、意思決定プロセスの簡潔化、迅速化を図る。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)
当社の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1)
子会社の業務遂行の状況については、当社の「グループ経営ルール」に基づき報告させ、当社の関連部門と情報共有を図る。
2)
当社の執行役員又は使用人を子会社の取締役に就任させることにより、子会社の経営状況を把握する。
(2)
当社の子会社の損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制
1)
子会社は、当社グループリスクマネジメントシステムに従い、子会社のリスクの特定、リスクレベルの評価、リスク対策の決定及び実施、対策状況の監視・見直しを継続実施する。
2)
子会社は、当社の「グループ事業継続対策規定」に従い、自然災害を含むリスクの発生により事業活動に影響を与える事態の発生を想定し、影響の大きさによる対策組織を決め、平時より予防対策に取り組み、事業継続上の問題が発生した場合は、早期に事業活動を再開できるように整備したBCP(事業継続計画)に従い対策を講ずる。
(3)
当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)
当社は、子会社の意思決定を効率的に行われるよう当社の「グループ経営ルール」を定め、子会社はこれを運用する。
2)
当社の内部監査室は、子会社の業務が適正かつ、効率的に行われていることを独立した立場からモニタリングし、その結果を子会社に適切にフィードバックし、当社の代表取締役に報告すると共に、当社の監査役と情報共有を図る。
(4)
当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)
重要事項については、当社の「グループ経営ルール」に基づき、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備、維持する。
2)
コンプライアンス活動を推進する体制として当社の「グループCSR行動規範」に定める各項目を担当する責任者を決め、コンプライアンスマネジメントシステムに従い活動を継続実施する。

6.当社の監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制

(1)
当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項(取締役からの独立性、監査役の指示の実効性確保等)
1)
監査役会のもとに監査役の監査業務を補助する専任スタッフとして監査役会事務局員(以下「事務局員」という。)を置く。
2)
事務局員の人選、異動、人事考課、昇格、懲戒等は、監査役会と事前に協議し、同意を得る。
(2)
当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に関する事項
当社は、監査役の監査のための費用について、監査役の職務に必要ないと認められる場合を除き、これを負担する。
(3)
その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)
取締役会は、監査役が経営に係る重要な会議に出席し、取締役の意思決定及び取締役、執行役員の職務の執行を監査することのできる体制を整備する。
2)
取締役会は、監査役が取締役並びに執行役員及び使用人と意思疎通を図って監査に必要な情報を適宜得ると共に、必要に応じて事業の報告を求め、関連する記録を閲覧することのできる体制を整備する。
3)
取締役会は、監査役が内部監査室と定期的に意見交換を行うと共に、緊密な連携をとることのできる体制を整備する。
4)
取締役会は、監査役が会計監査人と定期的に又は随時に意見交換を行い、必要に応じて会計監査人に報告を求めることのできる体制を整備する。

7.当社の監査役への報告に関する体制

(1)
当社の取締役並びに執行役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
1)
当社の取締役並びに執行役員及び使用人は、取締役の職務の執行に関して法令・定款・社内規則に違反する事実、その恐れがある著しく不当な事実、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を認識した場合、速やかに監査役に報告する。
2)
当社の内部通報ルールに則り、当社の取締役並びに執行役員及び使用人から監査役へ直接通報する体制を整備、維持する。
(2)
当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
1)
子会社は、その内部通報ルールに則り、取締役等の法令、社内規則違反等について、取締役等及び使用人から当社の監査役へ直接通報する体制を整備、維持する。
2)
取締役会は、常勤監査役と子会社の取締役等及び使用人と意思疎通を円滑化し、情報の収集及び監査の環境の整備に努める。
(3)
監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、内部通報者保護の仕組みを社内ルールで定め、内部通報制度を利用した報告者が、不利益な措置を受けないよう防止体制を整備、維持する。