内部統制システム

基本的な考え方

内部統制は、適正な財務諸表の作成、法規の遵守、資産の保全、そして事業活動の有効的かつ効率的遂行にとって無くてはならない管理の仕組み、マネジメントそのものであると考えており、重要な経営課題としてその実効性確保に取り組んでいます。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)
当社グループは、企業の社会的責任の一環として、職務の執行に関わるすべての法令、定款、諸規則、国際的取り決め、倫理規範等を遵守することを目的として、「CSR憲章(太陽誘電グループ 社会的責任に関する憲章)」を制定し、その具体的な行動指針として「CSR行動規範」を定め、その遵守を徹底するための内部統制組織を運営する。
(2)
当社グループのコンプライアンス活動を推進する体制として内部統制委員会を設置し、「グループCSR行動規範」に定める各項目に対し責任者を定め、コンプライアンスマネジメントシステムに従いコンプライアンス活動を継続実施する。
(3)
当社グループは、法令・社内規程違反等の早期発見・解決を図るため、社内外の窓口に直接通報を行うことができる内部通報制度を設けるとともに、当該制度の利用者が不利益な扱いを受けることのない体制を構築する。
(4)
取締役の職務執行を監督し法令・定款への適合性を確認する取締役会の業務執行監督機能の客観性・中立性・透明性を高めるため、複数の独立した立場の社外取締役を置く。
(5)
財務報告の適正性・信頼性を確保するための内部統制体制を整備、運用する。
(6)
当社グループに係る企業情報を公正かつ適切に開示する。
(7)
当社グループは、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

2.当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)
取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が決裁規程に基づき決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び社内規則に基づき適切に保存管理する。
(2)
当社取締役は、社内規則に従い当該情報を記録した文書又は電磁的媒体を常時閲覧できるものとする。
(3)
当社は、当該情報を適正に保存管理する体制を整備するとともに、当社グループの役職員に対する情報セキュリティ関連文書の周知・教育により、情報の漏えいや不正利用を防止する。

3.当社グループの損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制

(1)
当社グループのリスク管理活動を推進する体制として内部統制委員会を設置し、リスク分類別に責任者を定め、リスクの特定、リスクレベルの評価、リスク対策の決定・実施及び対策状況の監視・見直しからなるグループリスクマネジメントシステムに従い、リスク管理活動を継続実施する。
(2)
当社は、自然災害を含むリスクの発生による事業活動への影響を予め想定し、影響の大きさによる対策組織を決め、平時より予防対策に取り組むため「グループ事業継続対策規定」を制定し、事業継続上の問題が発生した場合は、早期に事業活動を再開できるようにBCP(事業継続計画)を策定しグループ全社へ対策を講ずる。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)
当社は、執行役員制度を採用し、業務執行権限を執行役員に委譲し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで経営の効率化を図る。
(2)
取締役会は、当社グループの内部統制システムを含む経営に関する基本方針及び経営戦略等の重要事項を決定し、執行役員の選解任及び業務執行の監督を行う。
(3)
取締役の意思決定及び業務執行を効率的に行うため、執行役員によって構成される会議体を設置し、当該会議体において業務執行にかかる重要事項、人事関連事項等について審議する。
(4)
取締役が適正に意思決定を行うため、各組織又は役職位の責任と権限に関する社内規程を制定し、運用する。
(5)
子会社の業務執行については、子会社の権限及び意思決定プロセスを明確にした「グループ経営ルール」を制定し、当社グループの経営の透明性と効率化を図る。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)
子会社の業務執行の状況については、「グループ経営ルール」に基づく報告を受け、当社の関連部門と情報共有を図る。
(2)
当社の使用人を子会社の取締役、監査役に就任させることにより、子会社の経営状況を把握する。
(3)
当社の内部監査室は、子会社の業務が適正かつ、効率的に行われていることを独立した立場からモニタリングし、その結果を子会社に適切にフィードバックし、当社の代表取締役に報告すると共に、当社の監査等委員会と連携を図る。

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)
監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を置き、使用人への必要な調査権限の付与や各部署の協力体制等を確保する。
(2)
監査等委員会の職務を補助する当該使用人の人事・組織に関しては、監査等委員会の同意を得るものとし、当該使用人は監査等委員会の指揮命令を受けて職務を遂行する。

7.当社の監査等委員会への報告に関する体制

(1)
当社グループの取締役及び使用人は、法令・定款・社内規則に違反する事実、そのおそれがある著しく不当な事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を認識した場合、速やかに監査等委員会に報告する。
(2)
当社グループの役職員等が監査等委員会へ直接通報できる内部通報制度を整備し、当該制度の状況について定期的に監査等委員会に報告する。
(3)
内部通報制度を利用した者が、不利益な取扱いを受けることのない体制を整備する。

8.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)
監査等委員が経営に係る重要な会議に出席し、取締役の意思決定及び取締役の職務の執行を監査することのできる体制を整備する。
(2)
監査等委員会が取締役及び使用人と意思疎通を図って監査に必要な情報を適宜得るとともに、必要に応じて事業の報告を求め、関連する記録を閲覧することのできる体制を整備する。
(3)
監査等委員会が内部監査室と定期的に意見交換を行うとともに、緊密な連携をとることのできる体制を整備する。
(4)
監査等委員会が会計監査人と定期的に又は随時に意見交換を行い、必要に応じて会計監査人に報告を求めることのできる体制を整備する。
(5)
監査等委員でない取締役は監査等委員会との意見交換に努める。
(6)
当社は、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用について、監査等委員会の職務の執行に必要ないと認められる場合を除き、これを負担する。